相続登記の際に司法書士に支払う費用

土地や建物を所有していた家族や親戚が亡くなり、相続によってその土地や建物を取得した場合には、相続登記をすることで名義の変更ができます。以前は相続登記はかならずしも義務というわけではありませんでしたが、相続登記を怠ることによって実際の所有者と登記上の所有者が一致しなくなるケースが多発したため、法律が改正されて2024年からは完全に義務化されることとなりました。相続登記をするにあたっては、遺産分割協議をしたすべての相続人の戸籍謄本や印鑑登録証明書、亡くなった人の戸籍謄本や除籍謄本などのさまざまな書類の提出を求められる上に、申請書の内容も複雑になることがあります。これらをすべて素人が処理するのは大変なため、ふつうは司法書士に依頼してすべての手続きを代行してもらいます。

そのため費用の支払いについても司法書士に一括して行うことになります。この司法書士に支払う費用ですが、大きくは司法書士の仕事に対する報酬と、それ以外の実費にあたる部分から成り立っています。報酬は現在は自由化されていますので司法書士により異なりますが、かつて司法書士会で定めていた基準を踏襲するケースも多いようです。実費の部分はたとえば戸籍謄本などを依頼者からの委任によって代理で取得する際の交付手数料や郵送料、申請時に納付する登録免許税が挙げられます。

特に登録免許税は費用のなかでも大きな金額となってきますので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

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