相続登記にかかる費用についての基礎知識

不動産を持っていた人が死亡したなら、早めに建物や土地の名義変更をする必要があります。これを法律用語で相続登記と呼び、必要書類を法務局に提出するのが一般的です。費用としては、まず登録免許税がかかります。これは登記に関する税金なので免除されることはありません。

金額は、その建物や土地の固定資産税評価額の1000分の4です。さらにこの手続きは素人が行うのは難しいため、司法書士に頼むことが多いです。司法書士は相続登記を依頼できるプロフェッショナルなので、安心して相談できます。相続登記を司法書士に頼んだ場合の費用は、だいたい7万円から10万円前後です。

ただし相続人の数が複数で多い場合には、多少加算されます。その他、その不動産の相続人の中で亡くなった人がいると手続きが増えるため費用もかかります。さらに不動産の物件数が多い場合や、その土地を管轄する法務局が複数ある場合も同様です。県境にある土地の場合、複数の管轄にまたがっていることがあります。

何か問題があり、必要書類の収集か難しくなっているケースも司法書士費用は若干高いです。法律事務所では契約前に見積もりや明細を出してくれます。不明なことがあれば、すぐに聞くようにすれば後でトラブルになりません。電話でも相談できますが、できれば法律事務所を訪問して相談した方がスムーズです。

相続登記を早く済ませておかないと、遺産分割時にもめることになるので注意が必要です。

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