相続登記の必要書類はケースごとに異なる

相続登記の必要書類は相続のケースによって違うため、状況を加味しながら集めていくことになるでしょう。一般的なケースとして考えられるのが法定相続人1人だけの相続、複数人の相続人が遺産分割協議で相続する例などが挙げられます。さらに故人が遺言を残している場合には、遺言書通りに法定相続人が受け継ぐ、法定相続人以外が受け継ぐなどの違いも出てきます。親や親戚などの不動産を受け継いだ際には、自分がどのケースに該当するのかをよく理解しておくことが重要です。

法定相続人1人だけの場合がもっとも単純で、相続登記の必要書類も限られています。役所などに申請をして相続人の戸籍謄本と不動産取得者の住民票、被相続人の戸籍謄本と住民票の除票などを集めましょう。被相続人については故人となるため、出生から死去までの戸籍謄本が必要です。移転を繰り返している人は、出生から死去までの戸籍謄本集めがもっとも困難になる可能性があります。

役所は平日の日中しか開いていないため、書類集めが難しい時には司法書士のサービスを利用するのも良い方法です。相続人が複数いて遺産の分割協議を行った場合には、すべての人が納得して協議を終えたことを示す遺産分割協議書などが相続登記の必要書類に加わります。また、複数の相続人すべての印鑑証明書なども必要です。これらに加えて不動産の固定資産評価証明書や収入印紙、登記申請書や返信用封筒なども相続登記の必要書類として集めていきます。

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