相続登記を法務局で相談する

相続登記というのは、土地や建物を所有していた人が亡くなった場合に、生前に持っていたこれらの財産を引き継いだ相続人が、その名義を変更するために法務局に申請をする登記のことをいいます。相続登記は所有権移転登記の一種ですので、マイホームを中古で購入した場合と手続きの流れはそれほど変わりません。ただし売買の場合とは異なり、当事者である相続人の人数がかなり多いことがありますし、通常はこれら全員が一堂に会して遺産分割協議をするプロセスもあります。また不動産会社のような仲介者もいませんので、その意味では売買を理由とする所有権移転登記よりも、かなり作業量が多くわずらわしい手続きといえます。

このように相続登記は素人にとっては難しい部分が多いため、登記を管轄している法務局では、申請書の作成方法や添付書類などにかかる相談を予約制で行っています。法務局は国の機関のひとつですので、基本的に相談時間は平日の日中だけに限定されていますし、申し込みも多いのでできるだけ早めに予約をとっておくことも必要です。ただし遺産分割をめぐって協議が難航しているなど、そもそも登記申請の準備が整っていないような場合には、法務局で相談することはできません。このような場合は近くの司法書士事務所に掛け合って、有償での相談を申し込むのがよいでしょう。

司法書士であれば官公庁ではないのである程度の融通がきくところがありますし、まったく知識がない場合でも親身になって対応してくれます。

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