相続登記を公的機関で相談する

相続登記は亡くなった家族や親族から不動産を相続した人が行う、名義変更のための登記のことです。この登記はこれまで申請の期限などの法律上の定めがなかったため、長期間にわたって登記をしないままに済ませる人も少なくはなく、そのために所有者のわからない空き家・空き地が全国的に増加するといった社会問題を引き起こしていました。そのため法律の改正が行われ、今後は相続登記は相続による不動産の取得があったことを知ったときから3年以内に登記を申請するようにとする期限が設けられることになりました。相続登記のしくみはマイホームを売買により購入した場合の所有権移転登記と特に変わりはありませんが、売買とは違って相続人の数が多くなりがちですし、亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必要となるなど、特に添付書類の多さや種類の複雑さが悩みどころといえます。

そのためできれば相続登記にくわしい人に相談をしてみて、ある程度の知識を得てから作業に取り掛かることが求められます。こうした場合の公的機関における相談先ですが、まずは登記事務を取り扱う国の役所である法務局が挙げられます。平日の日中の開庁時間内に、予約制で受け付けをしています。ただし予約が取りにくい場合がある上に、案件ごとに相談時間も制限されることから、知識がまったくないままに相談をするのも時間の無駄になるケースがあります。

ほかにも都道府県には司法書士会があり、こちらでも各種登記の相談を受け付けています。司法書士は国家資格をもつものの民間の専門家ですので、法務局よりは漠然とした質問でも親身に対応してもらえるはずです。

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