相続登記の必要書類に関する豆知識

不動産の名義変更が発生したなら、速やかに最寄りの法務局に対して相続登記の申請をしなければなりません。必要書類は複数ありますが、重要なものは登記事項証明書と被相続人の戸籍謄本です。戸籍謄本は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本となります。さらに被相続人の住民票の除票必要ですが、これは3年間の保管義務しかないため速やかに取り寄せる必要があります。

除票とは、死亡した人の住民登録のことです。相続人が確定したら、全員の戸籍謄本を用意します。相続登記には遺産分割協議が終わっている必要があり、その協議書と相続人全員の印鑑証明書が必須です。難しい必要書類として相続関係説明図があります。

指定のフォーマットがあり、法務局に問い合わせると教えてくれます。ただし法務局は平日のみ営業のため、土日が休みの勤め人にはやりにくい作業です。固定資産評価証明書は早めに用意します。資産評価は時間の経過と共に変化するからです。

資産価値が高くなるのではなく低くなるなら、早めの売却も考えなければなりません。そして相続登記申請書を添付して、法務局に提出します。必要書類に不備があればやり直しになり、ストレスです。その点、司法書士に依頼するなら依頼人の印鑑証明書だけで済みます。

時間も短縮され、ストレスもなく手続きができるので好評です。地元の信頼できる司法書士に依頼するのが一番で、口コミなども調べると安心です。司法書士には守備義務があり安心して依頼できます。

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