相続登記の必要書類を簡単に解説

相続登記を放置しておくと、様々なデメリットが発生します。放置していた間に相続人が認知症になるリスクなどです。時間が経つと相続人の人数が増える場合もあります。相続人の中に借金を抱える人がいた場合、土地が差し押さえの対象になる可能性もあって危険です。

名義変更をしていないと土地の売買も不可能です。その他、建物を壊すには相続人全員の同意が必要となります。その点、相続登記をしておけば名義人だけの意志で取り壊しもできて便利です。名義変更をしないでいた場合、固定資産税の支払いが問題となります。

名義を変更しなくても、固定資産税は相続人が支払うのが普通です。相続人の誰が支払うかでもめるケースも出てきます。話し合いでまとまらない時は、自治体によって支払いの代表者が決定します。リスクを避けるために2024年からスタートするのが、相続登記の義務化です。

義務化になる前であっても速やかに必要書類を揃えて、最寄りの法務局に提出するようにします。必要書類はまず登記識別情報です。これは従来の登記済権利証のことで、不動産を取得した時に発行されています。また相続登記によって、新しく名義人になる人の住民票も必須です。

さらに被相続人の印鑑証明書、名義を譲る人の意思を確認する代理権限証書も重要となります。固定資産評価証明書は、売却する際にも必要となる重要な書類です。これら相続登記の必要書類を全て正確に揃えるのは、大変です。そのため、信頼できる司法書士に依頼するようにします。

不動産の価格や相続人の人数にもよりますが、費用の相場は6万円から10万円前後です。相続登記の必要書類のことならこちら

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です