相続登記の必要書類集めは司法書士にも依頼できる

相続によって不動産を取得した人は、登記上の所有者を変更するための手続きを行うことになります。以前所有していた被相続人が死去したからといって行政側から登記の変更書類などが届くわけではなく、不動産を受け継いだ相続人が自ら手続きを行う必要があります。手続き自体は法務局で受け付けており、申請についての知識があれば自力でも実行することができるでしょう。ただし登記は不動産の正式な所有者を示す公的なものであり、間違いなどは許されません。

自力での手続きに自信がない場合には、様々な案件によりノウハウを積んでいる司法書士などに依頼することをおすすめします。また、相続登記の必要書類の中には入手が難しいものもあり、特に被相続人の戸籍謄本などは出生から死去までを集めなければいけません。日中は仕事で忙しくて相続登記の必要書類集めが難しい、故人の死去にともなう負担を軽減するためすべて任せてしまいたいといった人は、相続登記の必要書類まで集めてくれる司法書士のサービスを利用してみるのも良い方法です。なお、相続登記の必要書類集めを含めて手続きを司法書士に依頼する場合には、相続人が自ら頼んだ代理人であることを示すための委任状が必須となっています。

一般的な司法書士事務所であれば委任状の作成にも詳しいため、自力で作成しなくても任せることができるようになっています。依頼者は署名や捺印をするだけで手続きを終えることができるでしょう。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です