ケースにより異なる相続登記の必要書類

土地や建物を所有する人が亡くなった場合、これらの不動産は相続人に受け継がれることになりますが、その際には名義変更のために相続登記を行うことになります。相続登記をするためには、不動産を管轄している法務局の窓口に申請書をはじめとする必要書類一式を提出することとなっており、これらの必要書類を登記官がチェックして問題がなければ申請者に対して登記済みの通知が交付されます。この相続登記の必要書類は、どのようなケースであっても必須のものと、ケースによって異なるものの両方の種類があります。したがってケースに応じた対応が不可欠となりますが、わからない場合には専門家である司法書士などに依頼してしまったほうが安心です。

相続登記の必要書類で共通のものとしては、申請書や登録免許税分の収入印紙を貼り付けた台紙のほか、亡くなった人の戸籍謄本や住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、不動産を取得した人の住民票、そして固定資産評価証明書があります。もしも遺産分割協議をした場合には、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑登録証明書、遺言によって相続する場合にはその遺言書と遺言執行者の印鑑証明書、相続人の印鑑登録証明書がプラスされます。逆に民法に定める法定相続分どおりで相続するのであれば、共通の必要書類だけがあれば手続きができます。これらの書類は申請書を先頭として綴り込み、ページの切れ目には割り印を押して改ざんができないようにします。

原本還付をしてほしい書類がある場合には、綴り込むのは原本還付の旨を記したその書類のコピーであり、原本そのものはクリップなどで添えておきます。

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