法定相続分による相続登記の必要書類

亡くなった人が所有していた財産は、その人が亡くなると同時に相続によって民法に規定する法定相続人のものとなります。財産とはいってもさまざまな種類がありますので、これらの法定相続人全員で遺産分割協議を開き、民法の規定にかかわらず、話し合いを通じて具体的な遺産分割のしかたを決めるのが一般的です。もちろん法定相続人の人数が少ない場合には、こうした遺産分割協議をせず、民法の規定どおりの法定相続分による相続をしたほうが簡単といえます。もしも法定相続分どおりの遺産相続をするのであれば、土地や建物を相続するときに名義変更のために行われる相続登記についても、最低限の必要書類をそろえれば手続きが可能となります。

相続登記の必要書類としてまず必要なのは、亡くなった人の戸籍謄本や住民票の除票です。この場合の戸籍謄本は出生から死亡までの一連のものとされていますので、市町村役場の窓口で交付申請する部数は複数にわたることが多いといえます。ほかにも法定相続分による相続登記の必要書類には、それぞれの相続人の戸籍謄本や住民票があります。さらに固定資産評価証明書がありますが、これらはいずれも市町村役場で交付請求するものであり、所定の交付手数料を支払うことになります。

これらに加えて申請書と登録免許税相当の収入印紙を貼った台紙が必要ですが、これら一連の書類は分離できないようにステープラーで綴って割り印を押したり、クリップどめをして整理した上で提出します。

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