相続登記に必要な費用

相続登記には原則、登録免許税が費用としてかかってきます。相続によって不動産の所有権が移転した場合、固定資産の評価額を算出した上でその0.4%を納めるのが義務です。一例を挙げると資産評価額が500万円であれば、登録免許税は2万円になります。また法律の専門家である司法書士に依頼する場合は、費用がかかります。

紛争やトラブルになっている場合は弁護士に依頼しますが、相続登記だけであれば司法書士に頼むことがほとんどです。尚、行政書士は相続登記の申請を行えません。登記申請の代理人として国が許可しているのは司法書士と弁護士です。まとめると費用には登録免許税と司法書士への報酬の2種類あります。

法律事務所によって多少異なりますが、費用は安くて5万円から10万円前後です。サポートプランによっては66、000円で引き受けてくれる事務所もあります。複数の相続人がいたり、不動産の資産価値が高額のケースでは多少費用も高くなります。どのくらい加算されるかは、ケースバイケースなので法律事務所で相談すると良いです。

どの事務所に頼んだとしても、司法書士は依頼人の利益を守るために寄り添ったアドバイスをしてくれます。わからない法律用語はその都度聞くようにすると後でトラブルになりません。電話予約をしてから来社相談をするのが一般的です。ホームページにメールフォームがある場合は、そこ面談予約をしておくとスムーズに対応してもらえます。

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