相続登記の費用について理解する

不動産の所有者が亡くなると、その不動産の登記名義を亡くなった人から他の相続人に変更しなければならず、これを相続登記といいます。相続登記が必要になることを漠然と知っていたとしても具体的にいくら費用が掛かるのかは意外と知らないものです。いざという時に慌てないためにも、これに係る費用をあらかじめ知っておくことは大事です。また、これまでは所有者が亡くなってから期限の定めなく相続登記を行なえば良いとされており、所有者を変えずに放置していても問題はありませんでした。

しかし、2023年に相続登記が義務化されて登記期限が3年以内となる方向で政府が検討を進めています。つまり2026年までに所有者が死亡している不動産の登記変更を必ず行わなくてはならず、変更に係る費用を捻出しなければならない家庭が増えてくることになります。実は期限が迫っているため急ぎの用件となっているのです。不動産の名義変更の手続きのために司法書士や行政書士に依頼することとなりますが、単に相続するだけではなく不動産を売却する場合にも先に相続登記をする必要があります。

亡くなった人の名義のままでは売却手続きを進めることはできません。売却先が見つかりそうなのに登記の変更手続きに時間がかかってしまっていては、不動産売却の商機を逃してしまう可能性もあり、早めの登記の変更手続きを済ませておくことが望まれます。まずは費用の見積もりから早めに行いましょう。

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