難しい国籍の問題は相続登記の相談をすること

不動産を保有している人にとって、所有権をきちんと保持することが非常に重要です。しかし、現代社会では日本国内の不動産を保有している人物が必ずしも日本人であるというわけではありません。外国籍を保有している人が、日本の不動産を取得していることも十分にあり得るからです。この場合、その人が亡くなった場合には専用の渉外登記というものを行わなくてはいけません。

渉外登記は、専門的な観点から複雑な手続きが必要になることから、初心者にはなかなか行うことができないものです。こういった相続登記の観点から、きちんと司法書士に相談をしておくことで最善の処理をしてもらうことができるようになります。実際に、相続登記は亡くなった人が出てきて遺産分割の話し合いがあった段階で進めていかなくてはならないものです。相続登記というのは、法律上では義務化されていませんが必ず行っていないと大きなトラブルに発展する可能性が存在するものだからです。

相談を行っていないケースでは、不動産を手放すことができなくなってしまったりそもそも現金化することが不可能になったりするなど、様々なトラブルが想定されます。外国籍を保有しているケースでは、そもそも海外の人たちがこういった日本の不動産に関連する取引を進めていかなくてはならなくなるのでより面倒です。こういった観点からも、複雑な手続きができる司法書士に対して相続登記の相談をしておくことはとても理にかなっています。

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