不動産相続の登記は司法書士に依頼すべき

不動産相続が発生すると、所有権移転登記の手続きを済ませるのが、基本的な取引ルールです。これまでは任意でしたが、2024年度からは義務化されるため、取得を知ってから3年以内に相続登記を済ませないと、10万円以下の過料が科される可能性が生じます。また実際に不動産相続で未登記のまま放置することで、様々なリスクが高まります。例えば未登記の不動産を後の世代が相続することになっても、相続人の数が増えてしまい、権利関係の把握や話し合いが困難になることも考えられます。

また遺産分割協議をする際にも、相続人が高齢化したり、相続人が不明になっているなどして、やはり協議が難航することもあり得ます。さらに未登記の相続不動産を取引するにあたっても、不動産を知らない間に第三者に取得されると、所有権を対抗できずに大きな損失を被ったり、相続不動産を担保に入れて融資を受けたくても、金融機関の審査で拒否される等、大きなデメリットを招くことも十分に考えられます。このような事態を避けるためには、不動産相続が発生したらできるだけ速やかに、相続登記を済ませることが重要です。とはいえ、登記手続きでは専門的な知識や経験が求められるのが通常です。

素人の方が無理をすると、手続き上の瑕疵で余計な手間や時間がかかったり、後から登記の内容に不備があることが判明し、厄介な相続トラブルに巻き込まれるなど、様々なリスクが生じかねません。そこでおすすめしたいのが、相続登記に精通した司法書士に依頼することです。そもそも司法書士は町の法律家として知られ、登記全般を専門としているケースが少なくありません。その中でも相続登記に特化した司法書士であれば、一層信頼性も高く、安心して依頼することができるでしょう。

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