不動産相続の登記を相談するなら司法書士へ

不動産を相続することになったけれど、名義変更の登記手続きのことがよくわからない、相続不動産が未登記のまま放置されたことで、相続人の権利関係が複雑になって、遺産分割協議が難航している、未登記の相続不動産を担保に入れて融資を受けようとしたら、金融機関の審査で断られた等、このように不動産相続にまつわる悩みや困りごとは少なくありません。不動産相続が発生すると、速やかに登記を済ませることが求められます。これを怠ると、前述したような様々なリスクやトラブルを引き起こす原因になり得ます。しかも2024年度からは相続登記が義務化されるので、不動産相続が発生したら、一層の注意が求められます。

というのも、相続発生から3年以内に相続登記を済ませないと、10万円以下の過料が科されるおそれがあるためです。これは義務化の法改正に取得した相続不動産についても、遡って適用されるので、現時点で未登記のまま相続不動産を放置しているのであれば、できるだけ直ぐに登記を済ませることが肝心でしょう。ちなみに法改正後の登記の義務化では、不要な土地を国に返還することも可能となっています。土地を相続したものの使い道がないならば、そのまま登記を済ませないで放置せずに、この制度を活用してもいいかもしれません。

とはいえ、相続登記の手続きには専門的な知識や経験が不可欠になります。素人の方だけで進めるにはハードルが高いため、この分野に精通した司法書士に相談すべきでしょう。自分にとって理想の司法書士を効率よく探すには、まずホームページを確認することが第一。それでも見つからないなら、地元の司法書士会に紹介してもらう方法もあります。

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