不動産相続なら司法書士に相談

持ち運びができる財産のことを動産といいますが、これに対して土地や建物のようにその場から動かすことができないのが不動産です。動産であればとりあえず手元に置いて使っている人が所有者ではないかと推察が容易につきますが、不動産の場合にはそうした特定方法が使えません。そこで法務局に登記簿といわれる台帳を整備しておき、この台帳に所有者の情報を登録しておく決まりとなっています。この台帳もかつては紙ベースで整備されていましたが、いまではすべての法務局でコンピュータ化されており、デジタルなデータとして瞬時に必要な情報を取り出すことができるようになりました。

この登記情報が正しくなければ意味をなさないことは当然ですが、あり得るケースとして不動産相続をしたにもかかわらず、名義変更のための登記をしないケースが挙げられます。これは登記にかかるコストを支払いたくないために意図的に手続きをしなかった場合もあれば、単純に手続きのしかたがわからず放置された場合もあります。いずれにしてもそのままでは問題が多いため、早急に処置しなければなりません。こうした不動産相続にかかわる問題は司法書士に相談するとうまくいく場合があります。

司法書士は登記に関するエキスパートであり、さまざまな手続きにたずさわった実績があります。わからないことがあれば相談を受け付けていますので、気軽にこうした機会を利用してみるのがよいでしょう。もちろん司法書士であれば当事者本人に代わって不動産相続登記の手続きをすることも可能です。不動産相続の司法書士のことならこちら

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